概要: 市内の観光宿泊業の振興を図るため、観光宿泊施設を改装して施設の美観を維持する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 改装費
助成率: 100分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者・施設
1.観光宿泊施設を改装する中小企業者
2.観光宿泊施設 旅館業法による旅館業の許可を受け、10年以上市内において旅館業を営む者が設置する宿泊施設。
※観光客の宿泊を主目的とする宿泊施設に限る。
■対象事業
宿泊施設改装事業
※躯体を変更せずに、内装(内壁、天井材、床材等)、外装(外壁、屋根材、ドア、窓等)を更新する事業、または屋内間仕切りを変更する事業(客室2室の間仕切りを撤去して1室とするような事業)。
1.市内に事業所等を有する法人または個人の建設業者が施工するもの
2.改装に要する経費が100万円以上であること
■限度額
観光宿泊施設ごとの補助金累計額は50万円を限度
■補助率
観光宿泊施設の改装に要する経費の100分の10以内の額