対象者: 対象区域内に農地等を持つ方
概要: 農業と観光を融合し地域の活性化を推進するため、市街化調整区域を規制緩和し、農業振興事業計画を認定することにより農業振興施設の設置を支援します。 ※受給金額は仮となります。実際の金額は個社ごとに異なりますので詳細は制度提供元へ別途ご確認ください
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
対象費用: 指定なし
助成率: 個社ごとに異なります 支給金額: 5 万円(最大時)
■事業対象区域
・市内の市街化調整区域(荒川及び綾瀬川河川敷地区は除く)
■対象区域 対象者
・対象区域内に農地等を持つかた
・対象区域内の農地等の使用について所有者等の同意を得て事業を行うかた
■対象事業
・農家レストラン運営事業(カフェ等も含む)
・農産物直売所運営事業(農産物の販売施設)
・6次産業化に関わる施設運営事業(農産物加工施設)
※川口市内の農業者が生産する農産物又は川口市内において生産される農産物を原材料又は販売する商品として2品目以上使用することが条件となります。
※区域によっては設置できない施設があります。
■支援措置
・事業計画の認定を受けた市内に住所を有する農業者に対して、農業振興施設の新規開設に要する経費の一部補助などを行います。
■手続きの流れ
1 事前相談 農政課窓口で、事業計画の場所や内容について相談票に記入し、提出してください。その後、相談票の内容をもとに現地確認等事前調査を行います。
※開発許可の要否に関わらず、開発審査課に事前相談してください。開発許可が必要な場合は、開発審査課で手続きを行ってください。
※農地転用許可が必要な場合は、農業委員会で手続きを行ってください。
※関係する全ての手続きが並行していないと、認定ができませんので留意してください。
2 事前協議 事前協議事項確認票に必要事項を記入し、農政課の示す期間内に提出書類を添付して農政課に提出してください。事業計画の具体的内容についてヒアリング等を行います。
3 申請書の提出 「農業振興事業計画認定申請書」を作成し、事前協議で提出した書類とともに農政課に提出してください。
4 認定書の交付 提出された申請書等が適正であると認められるときは、認定書を交付します。
■お問い合わせ
・農政課農業振興係 所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階) 電話:048-259-7644、048-259-7249(直通) 電話受付時間:8時30分 - 17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
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