概要: 都市再開発法に規定する市街地再開発事業を施行する方に対し、事業に要する経費の一部を助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 3分の2
■事業内容
都市再開発法に規定する市街地再開発事業を施行する方に対し、事業に要する経費の一部を助成します。
■対象者
市街地再開発事業の施行者(施行を計画する方を含む)
■対象事業
都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物および建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業
事業の採択
〇社会資本整備交付金要綱の基準を満たしていること。
〇中心市街地の活性化に関する法律に規定する基本計画の区域または長野市中心市街地活性化プランに定められた区域。
〇都市計画法に規定する近隣商業地域または同条第9項に規定する商業地域の区域であり、かつ地域の中心的区域の事業であること。
〇都市再生特別処置法に基づき作成された立地適正化計画により都市機能誘導区域に指定された区域。
※その他市長が定める条件に合致していること。
■補助対象となる経費
〇調査設計計画の作成に要する費用
〇土地の整備に要する費用
〇共同施設及び附帯施設の整備に要する費用
〇公開空地の整備に要する費用
〇事業の実施に必要な事務に要する費用
■補助率
補助対象となる経費の3分の2以内