スタッフ
おすすめ度
2022年04月11日~2023年03月31日 ※募集終了※
想定金額: 50 万円(最大時)
概要: つくば市内の中小企業等の皆様が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、販路開拓、生産性向上の取組を支援する市独自の補助金です。
対象費用: 機械装置等費,広報費,展示会等出展費,旅費,開発費,資料購入費,雑役務費,借料,専門家謝金,専門家旅費,設備処分費,委託費,外注費
助成率: 10分の9 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者の要件
補助対象者の要件は次のとおりです。
1.次のいずれかを有する中小企業者等。
・市内に本店(個人にあっては住所、特定非営利活動法人にあっては主たる事務所)を有している者
・市内に事業所(特定非営利活動法人にあっては法人税法に定める収益事業を行う事業場)を有している者
2・経営計画に基づく事業について、つくば市経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の推薦を受けている者。
3・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を行っていない者。
4・つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しない者。
5・過去にこの補助金又は販路拡大補助金の交付を受けていない者。
6・この補助金に係る経営計画と同一又はきわめて類似した内容の経営計画に基づいて実施する事業により小規模事業者持続化補助金を申請していない者。
7・市内に有する全ての事業所(市内に本店を有する場合は、本店を含む。)において、茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例(令和2年茨城県条例第46号)第2条第3号に規定する特定システムに登録し、いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書を掲示している者
■対象事業
対象となる事業は、経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の支援を受けて策定した販路開拓等のための経営計画に基づいて実施する事業です。
■補助内容
〇補助対象経費
対象となる経費は、本店所在地に応じて変わります。
1.市内本店の中小企業者等は、下表に示す(1)から(13)までの経費が対象となります。
2.市外本店の中小企業者等は、下表に示す(1)(2)(8)(11)(13)の経費のうち、市内の事業所への設備投資等に関連する経費のみ対象とします。
(1)機械装置等費: 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(市内の事業所への設備投資に限ります。)
(2)広報費:パンフレット・ポスター・ECサイト等を作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費、クラウドファンディング事業者に支払われる経費
(3)展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(4)旅費:事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー 研修等参加は除く)、各種調査、販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。) 等のための旅費
(5)開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
(6)資料購入費:事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
(7)雑役務費:事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費(市内の事業所での雑役務に限ります。)
(8)借料:事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費(市内の事業所への設備投資に限ります。)
(9)専門家謝金:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
(10)専門家旅費:事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
(11)設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費(市内の事業所での設備処分に限ります。)
(12)委託費:上記のいずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
(13)外注費:上記のいずれにも該当しない経費であって、 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(工事請負)するために支払われる経費(市内の事業所への設備投資に限ります。)
〇補助率
・市内に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費:10分の9
・市外に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費:4分の3
〇限度額
50万円