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中心市街地店舗,事務所等開設促進補助金(水戸市)

  • 茨城県
  • 水戸市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 600 万円(最大時)

新規事業


概要

水戸市中心部で店舗や事務所を賃借して開設する方に!改装費等を最大600万円補助!

対象者: 対象区域で賃借した建物で、令和4年3月31日までに対象業種に係る事業を開始する個人または法人

概要: 店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人または法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。

支援内容

使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい

対象費用: 償却資産購入費,建物改装費

助成率: 3分の1 支給金額: 600 万円(最大時)

詳細

■対象者
1.下記条件をすべて満たす個人または法人(※)が対象となります。
・対象区域内において建物の全部または一部を賃借すること。
・賃借した建物において申請を行う日が属する年度の末日までに対象業種に係る事業を開始すること。
・対象事業を行うための償却資産の取得または賃借した建物の改装を実施すること。
・市税を滞納していないこと。
※法人とは…医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、私立学校法第3条に規定する学校法人(同法64条第4項の規定により設立された法人を含む。)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人若しくはこれら以外の法人で市長が適当と認めるもの。

■交付要件
1.対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の面積が100平方メートル以上であること。
2.補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用すること。
3.対象事業用建物の所有者と補助対象者(双方またはいずれかが法人である場合は,この法人の役員)が同一人または3親等以内の親族でないこと。
4.対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
5.償却資産の購入等に対し、水戸市まちなか空き店舗対策補助金または水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。

■補助対象経費
交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費

■補助額
補助金の額(算出方法):補助対象経費 × 1/3
ただし、対象事業の用に供する床面積に応じて下記表のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
・100平方メートル以上200平方メートル未満:200万円
・200平方メートル以上300平方メートル未満:300万円
・300平方メートル以上400平方メートル未満:400万円
・400平方メートル以上:500万円
※雇用した従業員が3人以上の場合、上記の金額に100万円を加えて補助することができます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。