概要: 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも、新たな事業形態の導入や雇用継続等に取り組む飲食事業者等に補助金を支給します。
対象費用: 事業や雇用の継続に要する経費
助成率: 10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助事業の名称
飲食事業者等緊急支援事業
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす飲食、宿泊、観光事業者等。
(1)新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の継続に影響を受けていること。
(2)法人経営の場合、村内に店舗(事業所)を有していること。
(3)個人経営の場合、村内に店舗(事業所)を有しているか、又は事業主が村内に住所を有していること。
(3)以下のいずれかの業態に該当すること。
・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を有する飲食店、宿泊業者(コンビニエンスストア、国や地方自治体の指定管理施設を運営する事業者を除く)。
・飲食店営業許可・喫茶店営業許可、又は菓子製造許可を有する自動車営業又は露店事業者。
・その他、食品衛生法及び酒税法に基づく営業許可を有する固定店舗を持つ事業者。
・観光事業者。
・その他、飲食、宿泊、観光事業等に関わる事業者。
※その他村長が認める者も補助対象者とする。
■補助対象経費
事業や雇用の継続に要する経費(固定費を含む)。
※パッケージ作成費、PR資材作成費、広告費、移動販売に要する経費、商品開発費、従業員研修経費、その他事業実施に要する経費等。
※県補助金(頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業費補助金)の交付を受ける事業者においては、当該補助金の補助上限額を超える部分を補助対象経費とする。
■補助金
・補助率:10分の10
・上限額:1事業者当たり10万円(1回限り)
■問い合わせ先
日吉津村役場
〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
電話:0859-27-0211(代表)
FAX :0859-27-0903