概要: 民間の特定建築物(学校、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、その他の多数の者が利用する建築物)のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづくり条例による整備基準に基づいて整備を行う場合等に、その整備費の一部を補助します。
対象費用: 建築物のバリアフリー化に必要な経費
助成率: 2分の1(一部は3分の2) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■補助対象者
県内の特定建築物のバリアフリー化を行う建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く)。
■補助の対象
〇特定構築物…多数の方が利用する建築物
・卸売市場、工場
・事務所
・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
・学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
・自動車の停留又は駐車のための施設
〇特別特定建築物…不特定多数の方が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する建築物
・学校(各種、専修学校含む)
・病院又は診療所
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・博物館、美術館、図書館、展示場、集会場又は公会堂
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
・ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿
・主として高齢者、障がい者等が利用する老人ホーム又は福祉ホーム又はその他これらに類するもの、保育所
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するもの
・ガス、電気、電気通信の用に供する事務所
・体育館又は水泳場(一般公共の用に供されるものに限る)、ボーリング場その他これらに類する運動施設(企業の福利厚生用のもの)、遊技場又は公衆浴場
・飲食店、郵便局、銀行、理美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
・自動車教習所又は職業訓練校・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
・一般公共の用に供される自動車の停留又は駐車のための施設
※ただし、下記のものは補助対象外となりますのでご注意ください。
1.特別特定建築物で、建築工事等を行う部分の床面積が2,000㎡以上のもの
令18条1項1号括弧書きで設置免除された上下階の移動が1層分以内のエレベーターを設置する場合を除く。
2.次の7用途の既存建築物の新築、改築、増築、移転、用途変更
病院、診療所、障害児入所施設、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設
3.分譲マンションなど、区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
■補助金額
〇特定建築物のバリアフリー化(補助率:補助対象経費の2分の1)
(1)車いす使用者用トイレの整備
・新築の場合:60万円
・改修の場合:150万円
(2)オストメイト対応設備の整備
・新築の場合:50万円
・改修の場合:50万円
(3)エレベーターの設置
・新築の場合:150万円
・改修の場合:1000万円
(4)電光掲示板、フラッシュライト等の整備
・新築の場合:25万円
・改修の場合:25万円
(5)玄関の整備
・新築の場合:なし
・改修の場合:150万円
(6)音声誘導装置等の設置
・新築の場合:150万円
・改修の場合:150万円
(7)建物への車いす使用者用駐車場施設及び屋根の設置
・新築の場合:100万円
・改修の場合:100万円
〇特別特定建築物のバリアフリー化(補助率:補助対象経費の2分の1、改修の一部は3分の2)
(1)車いす使用者用トイレの整備
・新築の場合:60万円
・改修の場合:333万円または200万円(補助率:3分の2)
(2)オストメイト対応設備の整備
・新築の場合:50万円
・改修の場合:66万円(補助率:3分の2)
(3)エレベーターの設置
・新築の場合:150万円
・改修の場合:1000万円
(4)電光掲示板、フラッシュライト等の整備
・新築の場合:25万円
・改修の場合:33万円(補助率:3分の2)
(5)玄関の整備
・新築の場合:なし
・改修の場合:333万円または200万円(補助率:3分の2)
(6)音声誘導装置等の設置
・新築の場合:150万円
・改修の場合:150万円
(7)建物への車いす使用者用駐車場施設及び屋根の設置
・新築の場合:100万円
・改修の場合:133万円(補助率:3分の2)
(8)ホテル・旅館の車いす使用者用客室の整備
・新築の場合:なし
・改修の場合:333万円(補助率:3分の2)
(9)洋便器、自動水栓、手すり、ベビーチェア等の整備、他
・新築の場合:なし
・改修の場合:370万円(補助率:3分の2)
(10)補助メニュー実施に伴い必要となる付随工事、建築主等の提案によるバリアフリー工事
・新築の場合:なし
・改修の場合:33万円(補助率:3分の2)
■お問い合わせ先
・鳥取市 建築指導課 TEL 0857-30-8361
・米子市 建築相談課 TEL 0859-23-5227
・倉吉市 建築住宅課 TEL 0858-22-8175
・境港市 建築営繕課 TEL 0859-47-1062
・岩美町 福祉課 TEL 0857-73-1333
・若桜町 町民福祉課 TEL 0858-82-2233
・智頭町 地域整備課 TEL 0858-75-4113
・八頭町 福祉課 TEL 0858-72-3590
・三朝町 健康福祉課 TEL 0858-43-3520
・湯梨浜町 総合福祉課 TEL 0858-35-5373
・琴浦町 建設環境課 TEL 0858-55-7805
・北栄町 福祉課 TEL 0858-37-5852
・日吉津村 建設産業課 TEL 0859-27-5953
・大山町 福祉介護課 TEL 0859-54-5207
・南部町 総務課 TEL 0859-66-3112
・伯耆町 福祉課 TEL 0859-68-5534
・日南町 福祉保健課 TEL 0859-82-0374
・日野町 建設水道課 TEL 0859-72-0350
・江府町 総務課 TEL 0859-75-2211
公開URLはこちら: https://www.pref.tottori.lg.jp/74758.htm