概要: 中小企業者等が雇用する従業員のスキルアップを促進するため、職業能力の開発および向上に必要な講座等の受講に係る経費を補助します。
対象費用: 教育訓練講座等の入学料、受講料、教材費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に主たる事務所又は事業所を有すること
2.補助事業の終了後も、引き続き1年以上、市内に事務所等を有し、事業を継続する予定であること
■補助対象事業
対象となる事業は以下の事業です。
(1)雇用保険法第60条の2第1項の厚生労働大臣が指定する教育訓練に係る講座の受講。
(2)その他上記に類するものとして市長が認める講座の受講。
■補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費として、次に掲げるもの。
(1)教育訓練講座等の入学料。
(2)教育訓練講座等の受講料。
(3)教育訓練講座等の受講に係る教材費。
(4)1~3のほか、教育訓練講座等の受講に必要な経費として市長が認める費用。
■補助率
2分の1以内
■補助上限額
受講者ひとりにつき5万円
※補助金の交付申請は1回に限りますが、複数人が講座等を受講される場合には、各講座等に係る経費を合算して申請することができます。ただし、一年度において受講させることができる従業員の数は5人を限度とします。
■お問合せ
米子市経済部経済戦略課 産業・雇用戦略室
〒683-8686 米子市加茂町一丁目1番地(市役所本庁舎2階)
電話:0859-23-5216
ファクシミリ:0859-22-6106
電子メール:keizai@city.yonago.lg.jp
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