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概要: これから市内に新規創業しようとする者で、人口集中地区(DID地区(注))内の空き家(利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫)を活用して新規創業を行おうとする者に対し、空き家等賃借料の一部を補助します。
(注)DID地区…直近の国勢調査の結果に基づくエリア
対象費用: 空き家等賃借料
助成率: 3分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)
■制度概要
これから市内に新規創業しようとする者で、人口集中地区(DID地区及び「燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区」)内の空き家(利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫)を活用して新規創業を行おうとする者に対し、空き家等賃借料の一部を補助します。
■対象要件
下記の要件すべてに当てはまること。
1.これから市内に新規創業を行う個人または法人
2.事業の継続が1年以上見込まれる者
3.賃貸借契約を締結する空き家等の所有者と3親等以内でない者
4.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でない者
5.過去の創業において、当該補助金の交付を受けたことがない者
6.市税に未納がない者
■対象経費
対象期間(注)に支払った空き家等の賃借料
ただし、敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、使用料、保証料、消費税等を除いた額
(注)対象期間は営業を開始した日の属する月の翌月から12ヶ月間となります。申請書は賃借契約後速やかにご提出ください。交付決定日以降の家賃支払い分のみが補助対象となります。
■補助金額
・補助率:3分の1以内
・上限額:5万円/月
■申請時提出書類
(1) (様式第1号)燕市創業支援家賃補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 空き家等の賃貸借契約書の写し
(4) 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書
(5) 創業に際し、法令による規制を伴うものについては許可書の写し
(6) 開業届の写し等
・個人事業主の場合…開業届
・法人の場合…法人登記(所在地が市外にある法人が市内に出店する場合は設置届の提出が必要です)
(注意)
・申請書は賃借契約後速やかにご提出ください。
・交付決定日以降の家賃支払い分のみが補助対象となります。
・申請後に廃業など事業計画に変更があったときは速やかに変更承認申請書を提出してください。
・交付期間終了後30日以内に実績報告を提出してください。
■問い合わせ先
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話:0256-77-8231