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商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)(燕市)

  • 新潟県
  • 燕市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 150 万円(最大時)


概要

燕市の未利用商店街店舗に入居する小売業者様に!改装費を最大150万円補助!

概要: 市内の商店街エリアにおいて、小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 内装費、外装費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 150 万円(最大時)

詳細

■対象要件
1.小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。
2.改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。
3.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。
4.当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
5.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること。
7.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
8.市税に未納がない者であること。

■対象経費
1.内装費
 ・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設
 ・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設
 ・床、壁、窓又は天井の断熱
 ・扉の交換又は新設
 ・窓ガラス又はサッシの交換又は新設
 ・カーテン又はブラインドの交換又は新設
 ・給排水又は給湯設備に関するもの
 ・衛生設備に関するもの
 ・電気又はガス設備に関するもの
 ・換気扇、エアコンの設置
 ・店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの
 ・施工に係る解体撤去に関するもの

2.外装費
 ・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設
 ・看板の設置に関するもの
 ・施工に係る解体撤去に関するもの

■補助金額
 商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)
 ※ただし、 同一入居者において1回限り。

■問い合わせ先
 産業振興部 商工振興課 産業支援係
 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
 電話:0256-77-8231

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。