概要: 前橋市街化区域外のエリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。 ※予算額に達した場合は、受付ができないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
・対象区域(市街化調整区域、大胡、宮城、粕川、富士見地区)において、1年以上の営業を行っている事業者で、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営んでいる方
■対象事業 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に交付申請した上で、令和4年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもの ※補助金交付決定以前にした事業に係る経費は対象外とします。
■対象経費
(1)店舗などの改装工事に係る費用 (内装、外装、空調、給排水設備工事など)
(2)備品購入費(耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上)
※以下の経費は対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
・前年度に申請した事業同一の事業に係る経費
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です 市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事や備品購入をした場合は、助成の対象になりません。
必ず事業の開始前に申請してください。
■補助金額 【補助率】 対象経費(税抜)の1/2以内
【補助上限額】 10万円
■取り扱い窓口 前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(K’BIX元気21まえばし)
電話番号:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
■注意事項
・予算額に達した時点で、受付は締切ります。
・申請前の着工は認められません。
・以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、返還が必要な場合があります。
・偽りその不正手段により交付決定又は交付を受けた
・補助金を他の用途に使用した
・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
・交付決定後、特に連絡がなく約3ヵ月が経過した後も改修工事等が開始されていない
・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
・納期限内に補助金返還がされない場合は、前橋市補助金交付規則の規定に基づき遅延損害金を徴収します。
・補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
・補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。