概要: 徳島市では、新たな需要や雇用の創出などを促し、徳島市の経済を活性化させることを目的に、創業予定者や第二創業を行う人に対して、その創業等に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 創業に必要な申請書作成経費、マーケティング調査費、広報費、店舗等借入費、設備費
助成率: 3分の2 支給金額: 40 万円(最大時)
■補助対象事業
・地域のニーズに応え、新商品や新サービスを提供するなど、地域に新たな需要を創出する事業
・市域外の需要獲得を目指す事業
■対象者
下記すべての条件を満たす者
・補助金の申請日に、本市の住民基本台帳に記載されていない人又は県外から本市に転入し住民登録を行った人のうち3年を経過していない人(就学の期間を除き、本市転入直前に県外で継続して1年以上居住していた人に限る)
・本事業以外に事業を営んでいない者で「新たに創業する人」、「第二創業を行う人」又は「創業後1年以内の人」であること
(新たに創業する人とは、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに創業する予定の人であって、個人開業、会社(中小企業)、又は特定非営利活動法人の設立を行い、その代表者となる人)
(第二創業を行う人とは、個人事業主、会社(中小企業)又は特定非営利活動法人であって、令和3年10月1日から令和4年10月1日までの間に事業承継を行った人又は行う予定の人で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに既存事業以外の新事業を開始する人)
(創業後1年以内の人とは、創業(第二創業者を含む)後、本補助金の交付を申請した日において1年を経過していない個人事業主、会社又は特定非営利活動法人の代表者であること。)
・補助対象者が、個人の場合は、徳島市に住民票を有する者であって、徳島市で事業を営んでいること
法人の場合は、徳島市で事業を営む者であって、徳島市に本店又は主たる事業所を置いていること
・会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと
・市税を滞納していないこと
・同一の事業について本補助金や国・県等の公的機関から補助金の交付を受けていない、または受ける予定がない人
・訴訟や法令順守上の問題を抱えていない人
・申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと
・徳島市認定連携創業支援事業者に相談の上、申請書を提出すること
・過去のこの補助金を受けていないこと
■補助内容
〇補助対象経費
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・マーケティング調査費(外部に委託するマーケティング調査に係る費用)
・広報費(広報に係る費用)
・店舗等借入費
・設備費(リース、レンタルに限る)
〇補助率と補助限度額
補助対象経費の3分の2以内、上限40万円(ニューノーマル対応経費補助併用可)