概要: 富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象となる事業主
・市内にある事業所において障害者を雇用している中小企業の事業主
・市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、当該障害者に係る国の給付金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
・市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。
■奨励金額及び交付期間
・短時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・短時間労働者の障害者 :1人につき月額1万2千円(6ヶ月ごとに交付)
・交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間です。
・奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中において障害者を雇用しなくなった場合、又は障害者に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。
※当月の週平均実労働時間が20時間未満の場合又は当月の勤務日数が10日未満の場合は、奨励金を交付しません。
■申請期限
交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内