概要: 高崎市は、中小企業者の事業所税課税に伴う税負担を軽減するとともに、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的とした高崎市中小企業経営安定化助成金制度を実施しています。 ※受給金額は仮となります。実際の金額は個社ごとに異なりますので詳細は制度提供元へ別途ご確認ください
使用目的: 運転資金を確保したい
支給金額: 5 万円(最大時)
■助成対象者 市内で行われている事業に係る事業所または事務所(地方税法第701条の34の適用を受けるものを除く)で、下記の要件を全て満たす中小企業者
・事業所税を申告納付していること
・市税等に未納がないこと 中小企業団体の組織に関する法律第 3条第1項に規定する中小企業団体
・事業協同組合
・事業協同小組合
・信用協同組合
・協同組合連合会
・企業組合
・協業組合
・商工組合
・商工組合連合会
・特別の法律によって設立された組合またはその連合会
・特別の法律によって設立された組合またはその連合会であって、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する者であるもの
(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定に掲げるものを除く)
■助成金の額 助成対象者の事業年度ごとの決算状況に応じて申告納付した事業所税相当額について、次のとおり助成を行います。
・赤字決算(※1)事業所税相当額
・黒字決算(※2)事業所税相当額の3/4
※1 赤字決算:法人については、法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額」が0円になる場合、個人については、個人の確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下になる場合(赤字決算法人=均等割のみ法人ではありません)
※2 黒字決算:赤字決算以外の方
■申請方法
申請窓口(市役所13階 商工観光部商工振興課)へ直接持参するか、簡易書留による郵送でお願いします。
■申請期間 法人等 事業年度の末日から3か月以内 個人 各年度の3月31日まで
■問合せ先 経営安定化助成金に関すること(商工振興課 電話:027-321-1256)
経営安定化資金に関すること(商工振興課 電話:027-321-1258)
事業所税課税に関すること(市民税課 電話:027-321-1310)