概要: 市内に居住する障害者が通所する障害者通所施設に対し、建物の賃借料の一部を補助します。
対象費用: 施設賃借料,建物賃借料
助成率: 定額支給
■補助対象施設
1.次のいずれにも該当すること
・市内に所在する、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援の事業所
・補助を受ける年度の1月31日において開所しており、かつ、第4条第2項の基準日以前3カ月において市内に居住する障害者が通所していること。
・当該障害者通所施設の設置にあたり、建物の全部又は一部を賃借し、当該賃借に係る賃借料を負担していること。
■交付額
以下の金額のいずれか低い額
1.「補助対象施設が負担する賃借料に要する経費であって、当該年度に係るもの」
2.{当該年度4月~7月において当該補助対象施設を開所した日数}÷2を超える日数を基準日数とし、{当該年度4月~7月において、上記の基準日数を超えて当該補助対象施設に通所した"市内に居住する障害者”の人数}×108000円
(注意)
「{当該年度4月~7月において"市内に居住する障害者”が当該補助対象施設に通所した延べ日数}÷{当該年度4月~7月において当該補助対象施設を開所した日数}」が、{当該年度4月~7月において、上記の基準日数を超えて当該補助対象施設に通所した[市内に居住する障害者]の人数}を超える場合は、左記の数を当該補助対象施設に通所した[市内に居住する障害者の人数]とする。
■補助対象経費
補助対象施設が負担する賃借料に要する経費