概要: 既存設備を省エネ設備に更新する中小企業者等に対し、50万円を上限に補助(補助率:2/3)します。
対象費用: 設備費,工事費
助成率: 3分の2 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
1.府中市内で事を行っており、(市内に店舗または事務所を有すること)かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
2.中小企業者、小規模事業者であること(法人・個人事業主)
■補助対象事業
1.補助金の交付の対象となる事業は、交付対象者が既存設備を省エネ設備に更新する事業とします。
2.一事業所(法人・個人)につき一つの設備しか申請できません。但し、蛍光灯→LED照明への交換については対象施設、部屋内の交換の場合、交換対象となる蛍光灯全体で一つの設備と見なします。
■補助対象経費
補助対象事業の実施に必要な経費のうち、省エネ設備に係る、店舗や事務所等に設置する設備費、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額をいう)及び工事費(既存設備の撤去に要する経費を含む)とします。
■補助金額
設備導入対象経費の2/3(上限50万円)
■申請期間
令和8年4月1日(水)~令和9年1月29日(金)