概要: 商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、支援金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■申請要件
次の1から9を全て満たすかた
1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
2.新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。
・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
3.市内の賃貸物件に店舗を出店して令和8年4月1日から令和9年3月31日までに営業を開始したものであること。
4.賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
5.出店する地域の商店会※に加入すること。
※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。
6.住民税の滞納がないこと。
7.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
8.三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
9.その他市長が不適当と認める者でないこと。
■支援内容
商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、
1.出店時(事業開始時)に30万円
2.出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円
を支給します。
さらに、要件を満たしている創業者または事業承継者に対しては、支給金額を加算します。
出店時(事業開始時)に30万円+20万円(加算)=50万円
出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円+20万円(加算)=50万円
■創業加算要件
次のすべてを満たすかた
1.令和5年4月1日以降に創業していること。
※創業日とは、法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合は開業届に記載されている会社設立日(事業開始日)をいう。
2.申請日までに次の創業支援関係機関による支援のいずれかを受けていること。
・まちづくり三鷹
みたか起業塾/コーディネーター相談/経営・起業等相談(専門家アドバイザー相談)
・三鷹商工会
創業塾/経営相談
・みたか市民協働ネットワーク
三鷹「まち活」塾
・三鷹ネットワーク大学推進機構
三鷹「まち活」塾/みたか身の丈起業サロン
・三鷹市
創業資金融資あっせん など
■事業承継加算要件
次のすべてを満たすかた
1.令和8年4月1日以降に事業承継していること。
※事業承継とは、経営資源を経営者の親族、従業員または第三者に引き継ぐことをいう。法人にあっては、代表者の変更を伴い、承継者が株式の過半数を取得し経営権を取得したと認められるものをいう。
2.事業承継を行った日において市内で3年以上継続して営業をしていた被承継者から事業承継していること。
※被承継者とは、事業を引渡す個人または法人をいう。
3.申請日までに次の事業承継支援等関係機関による支援のいずれかを受けていること。
・まちづくり三鷹
経営・起業等相談(専門家アドバイザー相談)
・三鷹商工会
経営相談窓口
・東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター
個別相談会 など
4.大企業が実質的に経営に関与していないこと。
※大企業のフランチャイズ事業を承継した場合などは対象外
5.被承継者と承継者が同一人物(法人の場合は代表者)ではないこと。
※個人事業主A氏が営んでいた事業を法人(法人の代表者はA氏)に引き継いだ場合などは対象外
■申請期間
【事業開始時】令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
【6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時から令和9年10月1日(金曜日)