概要: 室蘭市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、災害により直接又は間接的に被災した方が、経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている中小企業者等。
1.室蘭市内に一定の事業所を有し、事業を営んでいること。
2.市税等の滞納がないこと。
3.事業に係る許認可等を受けていること。
4.北海道信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
5.災害により直接又は間接的に被災した中小企業者。
※原則、室蘭市内の中小企業者等が対象ですが、以下の場合は融資対象範囲の特例を設けています。
(1)室蘭市内に住所を有する個人又は本社(本店)を有する法人であって、登別市、又は伊達市に事業所を有するもの。(新たに設置するものを含む)
(2)登別市又は伊達市に住所を有し、かつ室蘭市内に事業所を有する個人であって、室蘭市内の融資制度の利用に合理性が認められるもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円以内
■融資利率
〇固定金利
・融資期間5年以内:1.3%
・融資期間7年以内:1.5%
・融資期間10年以内:1.7%
〇変動金利
・1.3%
※変動金利は融資期間3年超に限る。
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要により信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関の定めによる。
・連帯保証人(法人代表者以外)は原則として不要。但し、信用保証協会の保証付き以外は取扱金融機関の定めによる。