概要: 札幌市では、市内で事業を営む小規模事業者の方が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する小規模事業者等。
1.資本金が1000万円以下、又は常時使用従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く)は5人)以下の会社又は個人等であること。
2.札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
3.借入金の返済が確実であると認められること。
4.札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
5.北海道信用保証の保証対象業種を営むこと。
6.事業に係る許認可等を受けていること。
7.札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内の設備投資に限る。
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年1.6%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は法人は必要に応じて徴求する。個人の場合は不要。