概要: 川崎市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、金融機関や認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画の策定・実行に取組み、進捗の報告を行う方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.全国の信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者等。
(1)金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等。
(2)上記(1)及び中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。)を受けていること。
※「事業行動計画書」は、以下の内容を満たすもの又は含むものとする。
(1)計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。。
(2)申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定。
(3)申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果。
(4)上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※融資対象13.(2)に該当の場合は借換のみ。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・借換資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.135%から年0.525%。
※融資対象者13.(2)に該当の場合は、信用保証料は年0.230%。
※上記の保証料率は市が70%を補助の場合の料率。(令和8年12月28日までに保証申込受付分)
※令和9年1月以降の保証申込受付の場合は、市の補助率が50%となり、融資対象者13.(1)の場合は年0.225%から0.875%、融資対象者13.(2)の場合は、年0.383%となる。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。
※事業者選択型経営者非提供制度もご利用いただけます。