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創業支援資金(アーリーステージ対応資金)(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

川崎市で新たに創業する方!創業後5年未満の中小企業者様!最大3500万円融資!

概要: 川崎市では、これから市内で新たに開業しようとする方、又は開業後5年未満の中小企業者の方が、創業期の経営に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等。(NPO法人を除く)
1.次に掲げる各号のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援等事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
(3)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方。
(4)事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
2.上記1.に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方。
(1)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(2)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
3.上記1.(3)に規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方。
4.上記1から3に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方。
(1)個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない方。
(2)新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。

■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内設備に限ります。

■融資限度額
・融資対象者1から3:3500万円
・融資対象者4:1000万円

■融資利率
年2.2%以内
※借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内。
※借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内。
※制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)も選択可能。

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※融資対象1から3に該当の場合は、市の助成と信用保証協会の割引により信用保証料は0.0%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。