概要: 川越市では、地球温暖化を防止するため、令和8年4月1日以降に工事へ着工等し、市内事業所の既存照明機器(LED照明器具以外)をLED照明器具に更新する中小企業者等を対象に、先着順にて補助金を交付します。
対象費用: 機器購入費,設備工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助の対象者
1.令和8年4月1日(水曜日)以降に工事を着工等し、令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書をご提出いただける方
2.次の要件を全て満たす事業者
・市内に事業所を有する中小企業者であること。
・中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者のうち、市内に事業所を有するものをいう。
・事業所:市内に所在する工場又は事務所その他の事業場のことをいう。
・市から課税された税金全てにおいて、滞納がないこと。
・宗教活動又は政治活動を主たる事業の目的としていないこと。
・LED照明器具を設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと。
2.物価高騰対策LED照明器具導入支援事業補助金交付要綱第3条第2項各号の規定に該当しない事業者
■補助の要件
1.補助対象機器の設置工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること(事前申請)。
2.補助対象経費の総計が、10万円(消費税を除く)以上であること。
3.固有エネルギー消費効率がトップランナー基準目標値である以下の条件を満たしていること。
(光源色が昼光色・昼白色・白色の場合)100ルーメン/ワット以上であること。
(光源色が温白色・電球色の場合) 50ルーメン/ワット以上であること。
4.設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)。
5.導入するLED照明器具がリース品でないこと。
6.市内の事業所に設置するもので、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器の更新であること。
7.LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新すること。
注釈 電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く。安定器バイパス工事等を行い既存の照明器具を交換せず電球や蛍光管部分だけを交換してLED化する場合は対象外
8.更新前後で使用用途が同じであること。
9.専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと。
注釈 事業所と住宅が一体である場合は、導入する機器を事業の用に供する場所に設置する場合は、補助の対象になります。そのため、導入場所が事業用スペースであることが分かるように、写真や図面等をお示しいただく必要がございます。
10.令和9年2月26日(金曜日)午後4時までに、工事を完了し、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。
11.過去に同一の補助対象機器に係る補助金の交付を受けたことがないこと。
12.同一の補助対象機器について、市が実施する他の補助金を受けた事業又は受けようとする事業は補助の対象外となります。
■対象機器及び補助上限額
[補助対象機器]:LED照明器具
[補助額]:設置経費の2分の1
[補助上限額]:30万円
■補助対象経費について
補助対象経費は、機器の購入費及び工事に係る経費とします。
■申請書の受付期間
令和8年5月12日(火曜日)午前9時から令和9年1月8日(金曜日)午後4時まで
※申請書は、補助対象機器の設置工事に着手する前にご提出ください。