概要: 市内在住の農業者及び農業法人に対して、農業機械の修繕費を補助します。
対象費用: 機械修繕費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■交付対象者
次の全てを満たす者。
1.市内在住又は市内に本店所在地を置く法人。
2.市内農地で30アール以上耕作しており、かつ補助申請を行う年度の4月1日時点で農地台帳に記載がある者。
3.補助申請時点において、申請者(同農家世帯員を含む。)に本市で課税された市税(国民健康保険税を含む。)のうち、納期限を過ぎた市税に未納(延滞金含む。)がないこと。
■交付対象
補助金の交付対象となる事業等は、次に掲げるものとし、1農家世帯又は1法人につき年度内に1回に限り補助するものとします。
1.対象事業
劣化・摩耗等により修理が必要となる農業機械の修繕費用。ただし、修理部品のみ購入し、農業者自身で修繕を行った場合は補助対象外です。
2.対象機械
田植え機、トラクター、コンバイン、その他農業機械。ただし、運搬用トラック、フォークリフト等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
注記:劣化及び摩耗等による修理ではなく、性能の向上を目的としたパーツの交換やアタッチメントの購入など、既存性能からのバージョンアップを目的としたものは原則対象外です。
■交付金額
A 補助金の交付対象となる経費の額は、修繕に係る経費(税込3万円以上)のうち、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
B 補助金の額は、Aの金額の3分の1以内とし、10万円を限度とします。
■申請期間
令和8年7月1日(水曜)から令和9年2月26日(金曜)まで
注記:先着順のため、申請期間に関わらず、予算が無くなった時点で受付終了といたします。