概要: 最低賃金の引上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、市独自の取組みとして市内事業所で雇用されている従業員1人につき1万円を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象事業者
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含む
■補助額
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の支援要件を満たす労働者のうち、市内の事業所に勤務する労働者1人につき1万円
■申請期間
令和8年3月24日(火曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
※市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、支援金の振込も別々に行われます。なお、市の申請を行うためには、先に県の申請を行い、交付決定を受ける必要があります。