概要: 本市の事業所に従事する外国人労働者のための住宅整備を支援することで、円滑な受入れ、人手不足の軽減に寄与するため、市内の中小企業者、社会福祉法人若しくは医療法人が行う住宅改装等の事業に対し、その費用の一部を補助します。
対象費用: 工事費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
(1)市内において技能実習、育成就労又は特定技能を予定する中小企業者等であること。
(2)令和9年3月26日まで工事代金の支払いが完了すること。
(3)市税の滞納がないこと。
■補助対象事業
補助の対象となる事業は、中小企業者等が技能実習、育成就労又は特定技能によって従事する外国人労働者のために実施する住宅改装事業とします。
■補助対象経費
税込金額で、以下の経費を対象とします。
(1)内外装工事
(2)給排水設備工事
(3)冷暖房・空調工事
(4)電気・照明工事
(5)附帯設備の設置工事
■補助率・補助額
補助率:補助対象経費合計額の1/2以内
上限額:50万円
■補助対象期間
令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月26日(金曜)
※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。
■申請期間
令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)
補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第、受付終了となります。