概要: 盛岡市は、産業の振興と雇用の促進を進めるため、盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転、コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
対象費用: 通信回線料,事業所賃借料,人件費
助成率: 定額支給(※対象経費によって異なります。) 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
市内に事業所などを新設する(1)コンタクトセンター事業(2)ニュービジネス事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなどを行う事業で、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理などの事務処理、データ入力などの情報処理を行う事業)を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
1.操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者(市内に住所がある人)が20人以上あること。
2.新規雇用者が1年以上継続して当該事業所等において雇用されるものであること。
3.新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が130万円以上であること。
4.補助金の交付を受けようとする人は、事業所等の新設に着手する30日前までに、認定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
■補助金の内容
1.新規雇用補助金の交付
【補助対象経費】
・操業開始の日から起算して1年3月までの期間、補助要件をなお有する事業所等の新規雇用者に対して支払われる給与
【交付金額】
・1人当たり20万円、上限2000万円
【申請期間】
・操業開始日から1年3カ月を経過した日から1カ月以内
2.通信回線料補助金の交付(事業所賃借料補助金との重複は不可)
【補助対象経費】
・補助金を受けようとする年度を通して当該事業所等の新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の通信回線使用料
【交付金額】
・補助対象経費の2分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
【申請期間】
・毎年度3月31日まで
3.事業所賃借料補助金の交付(通信回線料補助金との重複は不可)
【補助対象経費】
・補助金を受けようとする年度を通して当該事業所などの新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
【交付金額】
・補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
【申請期間】
・毎年度3月31日まで