• TOP
  • 検索
  • 農業用施設等維持改良事業補助金(盛岡市)

農業用施設等維持改良事業補助金(盛岡市)

  • 岩手県
  • 盛岡市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額:

事業再生


概要

盛岡市内で農業用施設等の維持管理を行う農業者様に!工事にかかった経費を補助!

概要: 農業者または土地改良区などが、農業用施設などの維持管理や整備を行うための事業にかかる経費の一部に対し助成を行っています。

支援内容

対象費用: 工事にかかった経費

助成率: 100分の72(※ケースによって異なります。)

詳細

■事業実施主体
農業者または農業者の組織する団体(土地改良区など)

■補助対象となる事業について
補助対象となる事業は、下記のとおりです。ただし、1件5万円に満たない事業は、補助の対象となりません。
1.農道整備事業
【補助の対象】
・受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上および幅員1.8メートル以上の農道の舗装、維持補修、改良または新設にかかる経費
・受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上および幅員1.8メートル以上の農道橋の、維持補修、改良または新設にかかる経費
【補助額】
・工事にかかった経費の72パーセント以内の額
2.かんがい排水事業
【補助の対象】
a.受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の農業用用排水路およびその附帯施設の維持補修(防災上または水路汚濁防止上特に必要と認めるしゅんせつを含む)、改良または新設にかかる経費
b.受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の畑地かんがい施設(果樹の協同防除用水槽を含む)の維持補修、改良または新設にかかる経費
c.受益面積1ヘクタール以上(転作に関連する場合は10アール以上)の暗きょ排水施設の維持補修、改良(土壌改良工事を含む)または新設にかかる経費
【補助額】
a,bの場合:工事にかかった経費の72パーセント以内の額
(土地改良区の管理にかかるものは36パーセント以内の額)
cの場合:工事にかかった経費の54パーセント以内の額
3.災害復旧事業
【補助の対象】
・震災、風水害その他これらに類する災害により被害を受けた農地または受益戸数2戸以上の農業用施設(農業用用排水路およびその附帯施設を含む)の原形復旧工事にかかる経費。(同一施設の被害箇所が100メートル以内の間隔で連続しているときは、それぞれの原形復旧工事に要する経費の合計をもって1件とする)
【補助額】
・農地:工事にかかった経費の63パーセント以内の額
・農業用施設:工事にかかった経費の81パーセント以内の額

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。