概要: 横浜市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、これから事業承継を行おうとする方、又は、事業承継を実施して3年を経過していない方が、事業の承継に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.以下のいずれかに該当する方。
(1)事業継続をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有する。
(2)事業承継を既に実施(令和2年1月1日から令和7年3月31日まで)し、3年を経過していない。
(3)事業承継をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有し、既存の借入からの借換を行う。
(4)M&A等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする。
9.以下に定める要件を全て満たす方。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(3)法人と経営者の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
・融資対象者8.(1)の場合:事業承継計画の実施に必要な資金(個人保証付きではない既往借入金の返済資金を除く)
・融資対象者8.(2)の場合:事業承継計画の実施に必要な資金(事業承継前における個人保証付き既往借入金(プロパー資金を含む)の借換資金に限る。)
・融資対象者8.(3)の場合:事業承継計画の実施に必要な資金(当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(プロパー資金を含む個人保証付き既往借入金の返済資金に限る)に限る。)
・融資対象者8.(4)の場合:事業承継計画の実施に必要な資金
■融資限度額
2億8000万円以内
■融資利率
取扱金融機関の所定利率
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.90%。
※神奈川県中小企業活性化協議会等専門家による確認を受けた場合は、信用保証料は0.20%から1.15%。
※横浜市が信用保証料の0.25%分を補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・連帯保証人は不要。