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創業おうえん資金(経営者保証不要特別)(横浜市)

  • 神奈川県
  • 横浜市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

横浜市で創業又は創業後5年未満の中小企業者様!担保・保証人無しで3500万円!

概要: 横浜市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、創業期に必要とする事業資金を無担保・無保証人で調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の1から7の全てに該当する方。
1.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
2.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
3.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
4.借入金の返済見込が確実である。
5.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
6.金融機関の取引停止処分中でない。
7.下記の創業の要件に該当する方。
※NPO法人の方は本資金のご利用はできません。
〇創業の要件
次のいずれかに該当する方
1.これから創業する場合(現在事業を営んでいない個人に限る)で、2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する方。(特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。)
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)会社を設立し5年未満。
(2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満。
3.事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
※申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。

■資金使途
運転資金及び設備資金

■融資限度額
3500万円以内

■融資利率
年2.3%以内

■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
※申込金融機関のプロパー融資を同時に受ける、又はすでに受けている場合は据置期間は36か月以内。

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は年0.5%。(0.1%助成)
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引適用後の料率

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。