概要: 横浜市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、既存の機械設備の更新を行う方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる法人、個人事業主、組合等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.次のいずれかに該当する方。
(1)電気・ガス・液体燃料等のエネルギーを使用する既存設備を更新する。
(2)上記(1)以外の設備を更新する。
※電気・ガス・液体燃料等のエネルギーを使用する既存設備の例
・業務用空調設備
・業務用給湯器
・業務用冷凍冷蔵設備
・LED照明
・高性能ボイラ
・変圧器
・産業用モータ
・産業ヒートポンプ
・生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)
・自動車
・作業車
・その他業務用設備
■資金使途
設備資金
※設備に付随する運転資金は可。ただし設備の金額を超えないこと。
■融資限度額
2億8000万円以内(協同組合等は4億8000万円以内)
■融資利率
固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
〇固定金利
・融資期間1年以内:1.3%以内
・融資期間1年超3年以内:1.6%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超10年以内:2.0%以内
・融資期間10年超15年以内:2.2%以内
・融資期間15年超20年以内:2.4%以内
※15年超の場合は金融機関所定利率も適用可。
■融資期間
20年以内(うち据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※横浜市が融資額5000万円を上限に信用保証料の0.3%分を助成。
※横浜市の「脱炭素宣言」行った方は、信用保証料の0.1%分を助成。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※一定の要件を満たす融資対象者は、保証料率の引上げを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる場合があります。