概要: 市内の中小企業者等における地域産業の担い手の育成及び組織力の強化に資するため、人材育成、人材確保又は副業人材等活用に要する経費を補助します。
対象費用: 受講料,教材費,会場費,運搬費,講師謝礼,講師交通費,広告宣伝費,印刷製本費,委託費,仲介手数料,コーディネート料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者、常時雇用する従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人その他市長が認めるもので、次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
(1)市内に本店または支店の事業所を有する事業者
(2)市税の滞納のない事業者
(3)市内の本店または支店の事業所において、常用雇用者を1人以上雇用していること
■補助対象事業
1.補助対象事業
・経営力の強化又は技術力の向上に資すると市長が認めた研修に参加する事業
2.人材確保事業
(1)就職支援等の専門事業者が主催する合同就職説明会、合同就職面接会及びインターンシップなどへ参加する事業
(2)自社で求職者の就労意欲喚起、スキルアップを図るための見学会、体験会、研修会、インターンシップ等を実施する事業
(3)人材確保の強化に繋がるツールを作成する事業
3.副業人材等活用事業
・市内事業所が、副業・兼業人材、長期学生インターン、プロボノ人材など、雇用契約によらずに、外部人材を活用する事業
■補助対象経費
1.補助対象事業
・受講料及び教材費、外部講師を招いて市内事業所にて社内研修を実施する場合は交付基準の備考に準ずる経費
2.人材確保事業
(1)会場費(小間料)※2※3、運搬費、通訳料、オンライン就職説明会の場合の登録料・参加料※3
(2)講師謝礼、講師交通費、講師宿泊費、教材費、印刷製本費、会場借上料(備品使用料を含む。)、広告宣伝費、通信運搬費
(3)人材確保のみを目的とした、特設ホームページの作成・改良、PR動画の作成、パンフレットの新規作成または改正にかかる経費
3.副業人材等活用事業
・外部人材を仲介する専門事業者への仲介手数料、委託費、コーディネート料、専用サイト掲載料(外部人材に対して支払う報酬、交通費、保険費用等に係る費用を除く。)
■補助内容
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:補助対象経費01~03の各事業の補助対象経費の合計について補助率2分の1以内、補助上限額は200000円とする。
■申請時期
令和8年12月25日(金曜日)まで