概要: 燃油価格の高騰が運送事業の経営に及ぼす影響を緩和するため、市内の中小企業者等に補助金を交付し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業継続を支援します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■補助対象
市内に本社又は本店を有する、または市内に本社機能を有し、道路運送事業等を営む中小企業者等が対象です。※大企業(みなし大企業を含む)は対象外となります。
【支援対象事業】
以下のいずれかを営んでいること
1.一般貨物自動車運送業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード441)
2.特定貨物自動車運送事業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード442)
3.貨物軽自動車運送業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード443)
※交付対象の自動車は、管理保管が三島市内、かつ、事業用自動車(緑又は黒ナンバー)のみとなります。
※二輪・三輪の自動車、被牽引車は対象外です。
※『中小企業者等』とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
■補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
1.市内に本社又は本店を有する、又は市内に本社機能を有すること。
2.一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営むために必要な許認可を受けていること。
3.自動車検査証の「使用の本拠の位置」が三島市内であること。
4.自動車検査証の有効期間の満了する日が申請日以後の事業用自動車を所有していること。
5.申請日時点において、交付対象事業を1年以上営んでいること。
6.当該補助金を受給した後も交付対象事業を営む意思があること。
7.市税を完納していること。
8.中小企業者等緊急支援補助金の給付を受けていないこと。
9.三島市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと。
10.みなし大企業でないこと。
■補助額
普通自動車(緑ナンバー)1台につき7万円(上限)、軽自動車(黒ナンバー)1台につき4万円(上限)
※二輪及び三輪の自動車・被けん引車を除く
※申請は1事業者1回に限ります。追加分を後日申請することはできません。
※申請状況により1台あたりの補助額を変更する場合があります。
■申請期間
令和8(2026)年5月1日(金曜日)~令和8(2026)年6月30日(火曜日)