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概要: この補助金は、令和7年台風第15号による被害からの復旧を促進し、もって地域経済の再建を図ることを目的とします。
対象費用: 施設修繕費,設備修理費,設備購入費,車両修理費,車両購入費
助成率: 2分の1(※小規模事業者は3分の2) 支給金額: 50〜200 万円
■補助対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす中小企業者及び小規模事業者を対象とします。
1.災害救助法が適用された10市町に所在する事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けたこと(市町が発行する罹災証明書・被災証明書等の被災を証する書類が必要です)
2.事業完了までに事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定すること
■災害救助法適用地域
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町
■補助率等
補助率:2分の1(3分の2)
補助上限額:200万円(200万円)
補助下限額:50万円
※()は、小規模事業者
(注)補助対象経費が中小企業者は100万円未満、小規模事業者は75万円未満の場合は、補助対象外となります。
■補助対象経費
台風により被害を受けた施設等の復旧に係る経費が対象となります。
いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。
1.施設:事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費
2.設備:償却資産として計上する機械設備の修理・購入に要する経費
3、車両:業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費
■補助対象期間
2次募集:令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年6月30日(火曜日)まで