2026年04月01日~2027年03月31日
想定金額: 50 万円(最大時)
概要: 市内に店舗を構えて事業を営む事業者が市内の小規模企業者を利用して店舗のリフォームを施工した場合に、その改装工事に要する経費の一部を補助することにより、店舗の魅力を向上させるとともに、小規模企業者の業務受注を促進し、まちの賑わいづくりと地域経済の活性化につなげます。
対象費用: 改装費用,看板設置費
助成率: 2分の1(※経費区分によって異なります。) 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
1.市内に店舗を構えて事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は個人事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)法人にあっては、市に法人設立(設置)異動等申告書を提出していること。
(2)個人にあっては、市内に住所を有していること。
(3)別表に掲げる業種を営んでいること。
【別表】
I.卸売業,小売業
J.金融業,保険業
K.不動産業,物品賃貸業
L.学術研究,専門・技術サービス業
M.宿泊業,飲食サービス業
N.生活関連サービス業,娯楽業
O.教育、学習支援業
■対象経費
(1)店舗の機能を向上させるために行う店舗本体の改装工事に係る費用
(本体工事費、内装費、外装費、給排水設備費、電気設備費、空調設備費)
(2)店舗本体の改装工事と同時に行う建物に付属した看板の設置工事費
■補助金等の額及びその算定方法又は補助率
(1)補助対象全体経費が30万円以上120万円未満の工事
補助対象全体経費の10分の1に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(2)補助対象全体経費が120万円以上の工事
補助対象全体経費から100万円を除いた額の2分の1に相当する額とし、当該額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。