• TOP
  • 検索
  • 店舗等立地促進補助金(諏訪市)

店舗等立地促進補助金(諏訪市)

  • 長野県
  • 諏訪市

2026年04月01日~2027年01月20日


概要

諏訪市内で店舗等を新設する事業者様に!初年度の固定資産税相当額を全額補助!

概要: 市内において店舗等の新設等をした者に対して、店舗等の新設等に伴い発生する固定資産税相当額を補助することにより、店舗等の立地促進を図るとともに、雇用の創出及び拡大と地域活性化を目指します。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10(※年度区分によって異なります。)

詳細

■対象者
市内において店舗等の新設等をした者であって、次のいずれにも該当するもの
(1)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に基づく次の表に掲げる事業を営む者であること。
D 建設業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業(ソフトウェア業は除く。)
H 運輸業(郵便業は除く。)
I 卸売業、小売業
M 飲食サービス業(宿泊業は除く。)
(2)諏訪市工場等立地促進条例(平成19年諏訪市条例第3号)の規定による助成金の交付対象者でないこと。
(3)店舗等の新設等に係る投下固定資産総額が5000万円以上となること。
(4)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たすこと。
ア 市内に店舗等を有しない者が店舗等の新設等をする場合市内在住の常時雇用者を3名以上雇用していること。
イ 市内に店舗等を有する者が店舗等の新設等をする場合市内在住の常時雇用者を新たに3名以上雇用すること。

■対象経費
店舗等の新設等により所有した家屋及び当該家屋に係る土地に対して課せられた固定資産税相当額

■補助金等の額及びその算定方法又は補助率
次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ、それぞれ同表の右欄の額とする。
1.初年度:補助対象経費の100/100
2.2年度:補助対象経費の80/100
3.3年度:補助対象経費の60/100
<備考>
・家屋については、当該店舗等において営業を開始した日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とする。
・土地については、土地の取得をした日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。