概要: インターンシップを実施した市内中小企業者に対し補助を行うことにより、ものづくりを支える優秀な人材を継続的かつ安定的に雇用できるよう支援をするとともに、企業と学校との産学連携の促進を図ります。
対象費用: 人件費
助成率: 定額支給 支給金額: 21 万円(最大時)
■対象者
インターンシップを実施した市内中小企業者
■補助対象事業・対象経費
インターンシップを実施した際に指導を担当した従業員の人件費
■補助金等の額及びその算定方法又は補助率
予算の範囲内において、インターンシップで受け入れた学生1人1日当たり3000円に受入人数及び受入日数を乗じて得た額とする。
■その他
1.この取扱基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)インターンシップ
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校に在籍する者が一定の期間、事業所等において就業体験を行う制度をいう。
(2)市内中小企業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に主たる事業所を有するものをいう。
2.当該年度の学生の受入人数の上限は1社当たり7人とし、受入日数の上限は学生1人当たり10日とする。
3.学生の1日の就業時間は、事業所の就業規則に定める時間内とする。