スタッフ
おすすめ度
2026年04月01日~2027年03月31日
想定金額: 20〜100 万円
概要: 松本市における商業エリアの衰退を防ぐため、事業者が商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合又は所有する空き店舗を賃貸する場合の改装に要する経費を補助します。
対象費用: 改修等に要する経費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 20〜100 万円
■要件等
次の条件を全て満たす方が対象となります。
1.空き店舗活用事業者
・市税を滞納していないこと。
・営業に必要な許可等を取得し、又は取得する見込みであること。
・市内に店舗を有していないこと(市内に店舗を有している場合は、空き店舗活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。)
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに規定する事業の形態及び規模に該当すること。
・中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営むことが見込まれること。
・申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
2.空き店舗賃貸事業者
・市税を滞納していないこと。
・申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
■補助対象経費等
1.空き店舗活用事業者(空き店舗を活用して事業を開始する予定の者をいう。)
空き店舗を活用するための改修等に要する経費
※ 市内の既存店舗からの移転は対象外
※ 空き店舗賃貸事業者が同事業を利用している場合、事業完了から3ヵ月以上経過していること
2.空き店舗賃貸事業者(所有する空き店舗を賃貸するために改装する予定の者をいう。)
所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費
■補助率
補助対象経費の3分の1以内の額(補助限度額は、下限を20万円とし、上限を100万円とする。)