概要: 東京都では、都内で新規創業する方、及び創業後5年未満の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇以下のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人であって、1ヵ月以内に新たに個人で、又は2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的ない計画を有する方で、以下の要件を満たす方。
(1)許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
(2)事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
(3)現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
2.創業した日から5年未満である中小企業者及び組合(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む)で、以下の要件を満たす方。
(1)東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
(2)許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
(3)事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
(4)現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
3.東京都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社または分社化により設立された日から5年未満の会社で、以下の要件を満たす方。
(1)東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
(2)許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
(3)事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
(4)現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
※分社化の場合は、中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
3500万円
※平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業(「創業・先進」を除く。)」、平成16年度の「創業前」「創業後」及び平成15年度以前の「創業」「創業1」「創業2」「創業3」の既往融資残高を含めます。
※「創業関連保証」以外の無担保保険に係る保証を合わせて利用する場合は、無担保保険の範囲内とします。
※令和5年度の「創業・先進」との合算で8000万円以内とします。
■融資利率
〇責任共有制度対象
・固定金利、融資期間3年以内:年2.35%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:年2.45%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:年2.65%以内
・固定金利、融資期間7年超:年2.85%以内
・変動金利:短期プライムレート+0.4%以内
〇責任共有制度対象外
・固定金利、融資期間3年以内:年2.15%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:年2.25%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:年2.45%以内
・固定金利、融資期間7年超:年2.65%以内
・変動金利:短期プライムレート+0.2%以内
※以下のいずれかを満たす方は、上記の金利から0.4%優遇。
(1)産業競争力強化法第2条第24項第1号に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。
(2)商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に順ずる支援を受け、その証明を受けたこと。
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※東京都が信用保証料の3分の2を補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。