概要: 東京都では、都内で事業を営む中小企業者の方で、国の「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」の要件を満たす方が、必要な資金を経営者保証無しで調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度要綱」 に定める要件に該当すること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
対象の保証ごとに8000万円
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※国が0.05%の信用保証料の補助を実施。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は不要。