概要: 東京都では、都内の中小企業者の方で、商品・サービス等の発注を受け2年以内に入金される契約があり、その契約の履行のために資金を必要とする方が、必要な資金を調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.取引先から商品・サービス等の発注を受け、2年以内に売上金が入金される契約があり、その契約を履行するための資金を必要とする中小企業者又は組合。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1億円(組合2億万円)
※平成14年度以降の「自律」(「つなぎ」「借換」を除く。)及び平成26年度以降の「事業一般」及び令和3年度までの「小企」、令和
4年度以降の「事業・小企」、「事業・受注」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
2年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。