概要: 東京都では、都内で事業を営む小規模企業者の方で、既に都又は都内の区市町の融資制度を利用しており、約定通り返済している方が、早期に必要とする小口のつなぎ資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす小規模企業者
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること。
6.東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
7.上記6.の保証付き融資の元金を、原則として1年以上にわたり約定通り返済していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
・固定金利:2.55%以内
・変動金利:短プラ+0.7%以内
■返済期間
2年以内(据置期間無し)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。