概要: 東京都では、都内で事業を営む小規模企業者の方が、事業経営に必要とする一般的な小口の事業資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者として、以下のいずれかに該当すること。
(1)常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下、特定事業)を行う方。
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方。
(3)事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者である方。
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方。
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
6.この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2000万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。)
■融資利率
〇固定金利
・融資期間3年以内:年2.55%以内
・融資期間3年超5年以内:年2.75%以内
・融資期間5年超7年以内:年2.95%以内
・融資期間7年超:年3.15%以内
〇変動金利
・短プラ+0.7%以内
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。