概要: 東京都では、都内で事業を営む中小企業者の方で、都の施策を利用して脱炭素化に取組む方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
・(公財)東京都環境公社の「中小企業等における排出量取引創出に向けた社会実装事業」を利用し、CO2排出削減目標を達成していること。
・(公財)東京都環境公社の「カーボンクレジット活用促進事業」の支援を受けていること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和2年度以降の「脱炭素・ゼロエミ」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有対象の場合
・融資期間7年以内:年1.75%以内
・融資期間7年超15年以内:年2.25%以内
〇責任共有対象外の場合
・融資期間7年以内:年1.55%以内
・融資期間7年超15年以内:年2.15%以内
■返済期間
15年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の3分の2又は2分の1を都が補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。