概要: 北区では、区内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、前年同期と比較して売上高又は売上総利益が減少している方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件を全て満たす方
(1)個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
(2)個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納しているもの。
(3)法人は前期の法人都民税を完納しているもの。
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
(5)適切な事業計画と確実な資金計画があること。
(6)個人は収入の過半数を事業収入から得ていること。
(7)現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
(8)最近3か月または1年間の売上高又は売上総利益が前年同期と比較して減少していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1500万円以内
※令和7年度末で受付終了した原油価格・物価高騰対策緊急資金と共通枠。
■融資利率
年1.9%以内
※融資実行後1年間は区が利子の全額を補給、2年目以降は利子の1.5%分を区が利子補給し、本人負担は0.4%以内。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が保証料の半額を補助。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。