概要: 文京区では、区が実施した経済変動対応の特別融資及び新型コロナウイルス対策特別融資の既往債務の借換により返済負担を軽減したい中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.借換対象融資は現下の経済変動に対応するための特別融資(現下の経済変動に対応するための緊急資金、現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金)および新型コロナウイルス対策特別融資(新型コロナウイルス対策緊急資金、新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金)であること。
9.旧債務は約定返済(元金返済)を6か月以上行っていること。
10.複数の金融機関にある借入を借換一本化する場合は、この制度で申込む取扱金融機関以外の金融機関の借換同意があること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円以内(代表者が区民の場合3600万円以内)
■融資利率
年0.9%(本人負担)
■融資期間
10年以内(据置期間無し)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・連帯保証人及び担保については、申込者と取扱金融機関との協議、または申込者と東京信用保証協会との協議により、必要に応じて決定。
※個人事業者の場合は、原則不要となります。