概要: 八王子市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、これから事業承継を行う方、又は事業承継を実施後5年未満の方が必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.常時使用する従業員の数が40人以下(製造業等)、10人以下(商業/サービス業等)であること。(臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。)
3.八王子市内で1年以上事業を継続していること。
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
7.以下のいずれかに該当すること。
(1)事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組む中小企業者又は組合。
(2)事業を承継した日から5年未満で合って、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取組む中小企業者又は組合。
(3)すでに事業承継をし、経営承継円滑化法に係る認定を受けた中小企業者。
(4)これから事業承継をする営承継円滑化法に係る認定を受けた中小企業者。
(5)すでに事業承継をし、経営承継円滑化法に係る認定を受けた会社である中小企業者の代表者個人。
(6)これから事業承継をし、経営承継円滑化法に係る認定を受けた事業を営んでいない個人。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年2.1%(責任共有対象外の場合:1.9%)
※当初24か月市が全額利子補給
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※東京都が定める条件を満たした場合、東京都から信用保証料の補助を受けることができます。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。