概要: 中野区では、区内の中小企業者の方で、返済負担の軽減のため、中野区産業経済融資の残債務の借換を希望する方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
2.1年以上事業を営んでいること。(区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。)
3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。(収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。)
6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
9.信用保証協会の保証付きの中野区産業経済融資(経営改善借換資金を除く)の既往債務の借換を目的とし、下記のいずれかを満たすこと。
(1)セーフティネット保証(1号から8号)に係る区市町村長の認定を受けている方。
(2)売上高、又は売上高総利益率、又は売上高営業利益率が前年同期と比較して5%以上減少していること。(最近3か月間(実績)と前年同期との比較)
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
■資金使途
借換資金
※借換元の資金は、中野区産業経済融資における信用保証協会の保証付き融資(経営改善借換資金を除く)に限ります。
※追加融資も可能です。
■融資限度額
2000万円
■融資利率
年0.4%以内(本人負担率)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※小規模企業者かつ資金使途が運転資金のみの場合で、都の「借換融資(特別借換)」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助を併用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。