概要: 荒廃した農地を再生整備して農業生産に必要な農地を創出することで、農業を持続的に発展させることを目的としています。
対象費用: 資材費,機械経費,工事雑費,委託料,労務費
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
農畜産物の販売を目的に申請地で営農する意思を有しており、下記いずれかの要件を満たすこと。
(1)申請地を所有していること。
(2)申請地は農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行っている農地であること。貸借を行っていない場合は、本事業の実施年度の翌年度末までに農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行うこと。
■補助対象農地
下記全ての要件を満たすこと。
(1)1年以上耕作されていない農地で、再生整備で耕作可能な農地となること。
(2)地域計画の目標地図において、申請地が農業を担う者として位置づけられていること。位置づけられていない場合は、地域計画へ新たに位置付けるための申請を別途行うこと。
※交付申請は、一補助対象農地につき1回限りとする。
■補助対象となる経費
1.障害物除去、深耕、整地等に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費(事業実施主体自らが再生作業を行う際に発生する労務費を含む。)
2.再生作業と併せて行う土壌改良(有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)に必要な資材費
■補助率・補助額
補助率:1/2
補助額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額
ただし、100千円/10aを補助上限額とする。
■申請期限
令和9年(2027年)1月29日(金曜日)必着