概要: 市川市では、脱炭素社会の実現に向け、電気自動車及び電動バイク(電気自動車等)の普及を促進するため、電気自動車、電動バイク又はV2H充放電設備の導入に対して補助金を交付します。
対象費用: 購入費
助成率: 10分の10 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
■補助対象自動車等
(1)電気自動車
以下の全てに該当するもの。
1.自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
《対象》普通自動車、軽自動車、小型自動車、普通貨物、軽貨物、超小型モビリティ
《対象外》ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車
2.令和6年度以降に一般社団法人次世代自動車振興センターにより実施される国の補助事業(以下「国補助金」という。)の対象となる電気自動車
3.新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録車は除く。)
4.令和8年4月1日から令和9年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証に新規に登録され納車された電気自動車
5.申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内である電気自動車
(2)電動バイク
以下の全てに該当するもの
1.外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行し、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(小型自動車もしくは軽自動車)であって2輪のもの(側車付2輪自動車含む)又は原動機付自転車
《対象》ミニカー、側車付2輪自動車、原動機付自転車
《対象外》電動キックボード、立乗式電動スクーター、電動自転車
2.国補助金の対象となるミニカー、側車付2輪自動車又は原動機付自転車
3.新車として取得した電動バイク
4.令和8年4月1日から令和9年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証又は標識交付証明書に新規に登録され納車された電動バイク
5.電動バイクのうち、小型自動車又は軽自動車に該当する場合は、検査証又は軽自動車届出済証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内であるもの
6.電動バイクのうち、原動機付自転車に該当する場合は、標識交付証明書の標識(車両)番号又は所有者(使用者)の住所が市内であるもの
(3)V2H充放電設備
以下の全てに該当するもの。
1.電気自動車への充電及び電気自動車から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもので、国補助金の対象とされているもの
2.以下のいずれかに該当する市内の住宅等に設備を設置し、当該補助対象者(リースにより導入した場合においては使用者)であるもの
ア.市民(個人)が申請する場合
・市内に所在する一戸建ての住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が所有し、かつ、居住するもの
イ.個人事業主、法人(事業者)が申請する場合
・市内に所在する事務所又は事業所であって、当該補助対象者が使用するもの
ウ.マンション管理組合等が申請する場合
・市内に所在する共同住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が管理するもの
3.令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に設置工事を開始・完了したもの
■補助金額
(1)電気自動車
補助金額は、国補助金の額の4分の1又は50000円のいずれか低い額
※事業者(個人事業主を含む)として申請する場合、過去の年度の申請も含め、1社につき3台まで申請可能
(2)電動バイク
補助金額は、本体購入費(若しくはリースに要する費用)又は20000円のいずれか低い額
※事業者(個人事業主を含む)として申請する場合、過去の年度の申請も含め、1社につき3台まで申請可能
(3)V2H充放電設備
補助金額は、本体購入費(若しくはリースに要する費用)又は50000円のいずれか低い額
※過去の年度の申請も含め、1人又は1社につき1台のみ申請可能(市川市スマートハウス関連設備導入費補助金は除く。)
■提出期限
令和8年5月7日から令和9年3月31日(必着)まで