概要: (公財)福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等による産業財産権を活用した戦略的な海外展開を促進するため、外国への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標含む))を出願する際に要する費用の一部を補助します。
対象費用: 出願手数料,代理人費用,翻訳費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象者
次の1~4をすべて満たす事業者であること。
1.福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者等。
なお、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合、同等の書類を提出できる中小企業者等。
3.本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
4.経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-BasedPolicyMaking:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
■補助対象となる出願
既に日本国特許庁に出願済みであって、次の1~4のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件。
1.パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
2.特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う。
・PCT国際出願における国内移行手続き。
・ダイレクトPCT出願の場合、日本国に国内移行手続きをする予定があるもの。
3.ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。
4.マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。
■補助対象経費
1.外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
2.現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
3.国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
4.翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:
1.1事業者あたりの上限額は300万円(複数案件申請可能)
2.1出願あたりの補助上限額は以下のとおり
・特許:150万円
・実用新案・意匠・商標:60万円
・抜け駆け対策商標:30万円
■公募期間
令和8年5月1日(金)~6月30日(火)(17時必着)